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労働基準法第39条7項


今朝上司から電話で怒られた。
ちゃんと有給は計画的に取ってもらわんと困るよと。
「年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者には必ず5日取得させなければならない・・・労働基準法第39条7項」
ごもっともなご意見でございます。
が「上司様は取られましたか?」と聞き返してあげた。
予想通りの答えが返ってきて大笑いした。笑

でも、とりあえず来月からは計画的に有給を使おうと思っている。
釣りキャンプか旅行もいいな。
古い友人の顔を見に行くのもいいかも知れない。







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プロフィール

釣志(ちょうじ)

Author:釣志(ちょうじ)
九州・福岡の田舎在住。
釣りと家族をこよなく愛し、
ちょいワルオヤジに憧れる
ちょい不良品オヤジです。
コメント頂けると、年甲斐も無く
子犬の様に喜びます(笑)

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